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Q&A

Q1.出席停止となる伝染病の種類は何ですか?

病気による出席停止について

病気による欠席のうち、症状によって出席停止扱いとしています。
また、病気になった場合、園内での感染を防ぐため下記の表に基づき登園していただくようお願いします。

公益財団法人日本学校保健会
会報「学校保健」311 号別刷

本誌13 ページ『学校感染症と出席停止』参照表

学校感染症と出席停止の基準

※第1 種学校感染症:エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、 ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、急性灰白髄炎(ポリオ)、鳥インフルエンザ(H5N1)など

 

 

Q2.インフルエンザになった場合の出席停止期間を教えてください

インフルエンザ出席停止期間について

学校保健安全法第19条に基づき、インフルエンザに罹患した園児は出席停止の扱いとなります。

  • 発症した後5日を経過
  • 解熱した後3日を経過

 

上記、両方を満たす期間は登園する事ができません。
処方された薬により解熱が早い場合も、発症した後5日は出席停止となります。
また、熱が下がった日によって、出席停止期間が延長していきます。(下表の例4、例5参照)

発症から5日間はウィルスが感染者の体内にあり、自己判断で登園した場合は、他者への感染・流行が懸念されますので、必ず医師の判断・指示に従って下さい。

発症日(開始日)について

インフルエンザの症状(38度以上の発熱等)が始まった日です。

病院を受診した日ではないため、病院受診時に、医師に発症日の相談、確認をして下さい。
受診していない場合や、登園許可証が提出されない場合は、出席停止扱いになりません。

インフルエンザ出席停止期間早見表

その後は解熱した日によって出席停止日が順次延長されていきます。

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